‘ご葬儀各種手続き’

葬儀の各種手続き・申請先についてのまとめ4

引き続き、葬儀の各種手続きについてまとめます。

○労災の場合
労災によってお亡くなりになった場合には、遺族補償年金が受け取れます。
そのための申請をします。
申請先は、所轄の労働基準監督署です。

○相続同意遺書、遺産分割協議書の作成

銀行預金など、さまざまな財産の相続の手続きをする際、
上記の書類が必要になります。

司法書士などに相談してみましょう。

○扶養控除異動

扶養控除を受けていた、あるいは扶養をしていたという場合、
会社側の家族手当の支給や、年末調整の際に関係してきますので、
異動の手続きをします。

勤務先に問い合わせてみましょう。

○銀行、証券、郵便局などの財産について、
相続人が、改めて課税、非課税扱いの申告をする必要があります。
銀行、証券会社、郵便局に申請をしましょう。

葬儀の各種手続き・申請先についてのまとめ2

葬儀の際の各種手続きについてのまとめの続きです。

今回は、故人の日常生活にかかわっていた各種手続きについてです。

○銀行預金、郵便貯金の引き出しについて

故人が利用していた各銀行、郵便局へ申請します。
ただし、金融機関では、相続手続きが終わるまでは支払をしてもらえません。
この点をご注意ください。

○生命保険金の受給手続き

生命保険を掛けていた、会社に申請します。
もしも、勤務先で加入している場合は、その必要書類を用意しましょう。

○電話加入権について

電話の利用のための権利をひきつぐ必要があります。
NTTに申請しましょう。
合わせて、電話帳の名前も変更する手続きを取ります。

○NHK、電気、ガス、などの利用名義の変更

それぞれの会社へと申請します。
印鑑、通帳、領収証の控えを持って行きましょう。

○借地・借家の契約について

こちらは、名義が故人になっている場合には、
改めて契約書を書き換えなければなりません。

借家の家主、また土地の地主さんへ申請します。

○自動車税の納税義務について

新しく所有する人に納税の義務をうつします。
そのため、まずは納税義務の消滅を申告します。
都道府県の税務署へ届け出ましょう。

葬儀の各種手続き・申請先についてのまとめ1

葬儀の時には、さまざまな手続きがあります。
葬儀社が代行出来ることもありますが、
どのような手続きがあり、どこに申請したらいいのかということについて、
まとめをしてみます。

○火葬証明書・埋葬許可証
市役所や、町村役場に申請します。
この許可証は、納骨時に寺院に提出するため、大切に保管しましょう。

○国民健康保険の葬祭費
国民健康保険に加入していますと、葬祭費が受け取れます。
市役所や、町村役場の保険年金課に申請します。

○社会保険の埋葬費
社会保険に加入している場合には、埋葬費が受け取れます。
こちらは、会社の総務課か、もしくは保険事務所に申請します。

○税品の還付手続き(医療費控除)
お住まいの所轄の税務署
場合によっては年末調整でおこなうところもあります。

○亡くなった方の確定申告(所得税)
お住まいのところの税務署に申請します。
勤務先から手続することもあります。

遺族補償年金 (労災保険)について

もし、故人が就業中に亡くなられた場合は、労災保険が適用されます。
その際、遺族補償年金を受け取ることができます。

これは、生計を共にしていた家族へ給付されます。
受給資格が決まっていますので、この点注意が必要です。

配偶者、もしくは事実上の配偶者あたる方は無条件で受給できます。
この際、法律上で婚姻関係になくても、故人の収入によって生計を立てていた場合は適用されます。(事実婚)

受け取る資格に順位があります。配偶者→子供→父母→孫→祖父母、兄弟の順です。
そして、資格を持つ方々すべてではなく、この中で一番上の順位にある方に支給されます。
同じ順位の方が複数存在する場合は、その人数で分配されます。

配偶者以外の家族の場合は、18歳未満、もしくは60歳以上または一定の障害があることが
もう一つの条件です。

支給される額は、遺族の人数によって変わります。詳しくは下表をご覧ください。

条件が細かく決められているため、わかりにくい部分があります。
勤務先に聞いてみて、手続きが必要な場合は、なるべく早めに手続きをすることをお勧めします。

死亡一時金とは

残されたご遺族・・・奥様、お子様へ支給される年金として、
遺族基礎年金や寡婦年金があります。

ですが、奥様、お子様以外のご親族で生計を共にしていたということがありますね。
そのような時に「死亡一時金」の給付を受けることができます。

給付条件としましては、
亡くなられた方が、年金を3年以上納めていたかどうか、という点です。

一般的な生命保険に比べますと、金額は小さいです。
ですが、やはり、受け取られた方が良いですので、手続きをしておきましょう。

死亡一時金は、生計を共にしていたものが受け取れます。
受け取れる順番は、配偶者→子供→父母→孫→祖父母→兄弟、姉妹、
となっております。
手続きは、亡くなられてから2年です。
各市町村の役所にあります、国民年金課へ申請します。

金額は年金を納めていた期間によって定められています。

3~15年未満 120000円
15~20年未満 145000円
20~25年未満 170000円
25~30年未満 220000円
30~35年未満 270000円
35年~ 320000円

ただし、遺族基礎年金もしくは寡婦年金を受け取る場合、
この死亡一時金は支給されません。
どちらか一方を受け取れる、と覚えておきましょう。

高額医療費を払い戻すとき

闘病生活の末に、亡くなられた、という場合には、
大きな額の医療費がかかっていることと思います。

この医療費は、国保や健保で払い戻しができます。
これは、なにもしなくても受け取ることができるものではありません。
手筒気が必要です。

会社が手続きをしてくれるというケースももちろんありますが、
国保の場合はそれは望めません。

ご自分の手でしっかりと手続きをしましょう。

この高額医療費の払い戻しは、1か月8万1000円以上の医療費がかかっていた場合に、
受けられます。

8万1000円以上支払った場合、超えた金額が払い戻されます。
これは申請して、3か月たったときに戻ります。

ご葬儀にはさまざまな費用がかかります。
少しでも負担を少なくするためにも、この制度の利用を考えてみましょう。
もし、病気のご療養後亡くなられた、という時には、もしかしたら医療費の払い戻しを受けられるかもしれません。
その点を一度、調べてみるとよいでしょう。

払い戻しの手続きは、役所の健康保険課、社会保険事務所に出向いて行います。
手続きの際には、ご印鑑、健康保険証のほか、医療にかかったものに関する領収書のコピーや、
高額医療費支給申請書を持参しましょう。

埋葬料や葬祭費について

健康保険に加入していた場合、
ご遺族が埋葬料、葬祭費を受け取れます。

受け取るには、手続きが必要です。
以下に、各保険ごとの受け取り方を記します。

1)国民健康保険

亡くなられたご本人が被保険者であった場合、また、被保険者の扶養に入っていた場合、
葬祭費を受け取れます。

市町村により、支給額が異なりますが、3万円から7万円の金額です。
受け取り人は喪主となります。

市町村の役場で「国民健康保険葬祭費支給申請書」へ記入して提出することで受け取り手続きができます。

その際、国民健康保険証、印鑑、口座振替依頼書、死亡診断書、葬儀の際の費用の領収書などが必要です。
何が必要か、という点につきましては、お住まいの地域によって多少異なる場合がございます。
実際に役所に出向く前に確認しておくとよいでしょう。

申請の期限は、亡くなられた後2年以内です。
この期限を過ぎてしまった場合、この支給は受けられません。
忘れてしまわないよう、できるだけ早く手続きを済ませることをお勧めします。

2)社会保険

社会保険の場合でも、埋葬料を受け取れます。
金額は、一律で5万円となっています。

申請は、社会保険事務所、もしくは、勤務先の健康保険組合へ書類を提出します。
この手続きは、勤務先が代わりにやってくれることもあります。
一度、連絡をして確認するとよいでしょう。
手続きに必要なものは、同じく、国民健康保険証、印鑑、口座振替依頼書、死亡診断書、葬儀の際の費用の領収書などです。

おなじく、期限は2年です。

葬儀後の各種手続きについて

大切な人が亡くなり、悲しみの中ですが、
どうしても必要な手続きがございます。

市町村、社会保険などへの手続きは、お葬式や埋葬をできるかどうか、という部分にかかわる大切なことです。
どんなことが必要なのかを知っておくと、いざという時にあわてずに済みます。

ここでは、葬儀後の各種手続きと、その期限についてお話します。

1)死亡届
亡くなられて7日以内に提出します。
用紙は病院や、役場に用意されています。
A3サイズで左側に死亡届、右側に死亡診断書という形が多いです。

2)世帯主の変更手続き
死後14日以内に行います。

3)国民健康保険
市町村役場に資格喪失届を提出し、併せて保険証を返します。
死後14日以内です。
もし、ご遺族が、故人の扶養に入っていた場合には、
国民健康保険への加入の手続きをできるだけ早く行いましょう。

4)介護保険
市町村役場に資格喪失届を提出し、保険証を返します。
死後14日以内です。

上記が公的な手続きです。

このほかにも、生命保険の保険金請求や、自動車などの名義変更、
その他さまざまな手続きや届け出が必要になります。

いろいろとしなくてはならないことがあり、大変ですが、
一つずつ確実に手続きをしていきましょう。

各種手続きについて、詳しくはこちらにまとめてありますので、
併せてお読みいただければと思います。

>>ご葬儀後の各種手続き

死亡診断書について

医師により、亡くなられたことを確認した後、死亡診断書が書かれます。
これは、役所へ提出するためのとても大切な書類です。

葬儀のことで慌ただしいため、紛失しないように注意が必要です。
本来は、死亡診断書と死亡届を提出する手続きを遺族が行うのですが、
何かと慌ただしい遺族に代わって、葬儀社が手続きを行ってくれる場合もございます。

死亡届は、死亡の事実を知った時から7日以内に提出しなければなりません。
提出する場所は、死亡した市町村、または、死亡者の本籍地、
届出人の所在地などの市町村の役場です。

死亡届の提出により、戸籍に、死亡という記載がされ、
住民票も消除されます。

届け出の際は、死亡届所1通と印鑑が必要です。

役所では、365日、24時間、受け付けています。

ご葬儀各種手続き

お葬式の際にはさまざまな法的な手続きがございます。
そして、それぞれ期限が決まっています。

当サイトでは、
「 何をしたらいいのか不安・・・ 」

そのような時に紐解いていただく、お役立ち情報を掲載しています。
是非お役立てください。

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