8月, 2012年
死亡一時金とは
残されたご遺族・・・奥様、お子様へ支給される年金として、
遺族基礎年金や寡婦年金があります。
ですが、奥様、お子様以外のご親族で生計を共にしていたということがありますね。
そのような時に「死亡一時金」の給付を受けることができます。
給付条件としましては、
亡くなられた方が、年金を3年以上納めていたかどうか、という点です。
一般的な生命保険に比べますと、金額は小さいです。
ですが、やはり、受け取られた方が良いですので、手続きをしておきましょう。
死亡一時金は、生計を共にしていたものが受け取れます。
受け取れる順番は、配偶者→子供→父母→孫→祖父母→兄弟、姉妹、
となっております。
手続きは、亡くなられてから2年です。
各市町村の役所にあります、国民年金課へ申請します。
金額は年金を納めていた期間によって定められています。
3~15年未満 | 120000円 |
15~20年未満 | 145000円 |
20~25年未満 | 170000円 |
25~30年未満 | 220000円 |
30~35年未満 | 270000円 |
35年~ | 320000円 |
ただし、遺族基礎年金もしくは寡婦年金を受け取る場合、
この死亡一時金は支給されません。
どちらか一方を受け取れる、と覚えておきましょう。
高額医療費を払い戻すとき
闘病生活の末に、亡くなられた、という場合には、
大きな額の医療費がかかっていることと思います。
この医療費は、国保や健保で払い戻しができます。
これは、なにもしなくても受け取ることができるものではありません。
手筒気が必要です。
会社が手続きをしてくれるというケースももちろんありますが、
国保の場合はそれは望めません。
ご自分の手でしっかりと手続きをしましょう。
この高額医療費の払い戻しは、1か月8万1000円以上の医療費がかかっていた場合に、
受けられます。
8万1000円以上支払った場合、超えた金額が払い戻されます。
これは申請して、3か月たったときに戻ります。
ご葬儀にはさまざまな費用がかかります。
少しでも負担を少なくするためにも、この制度の利用を考えてみましょう。
もし、病気のご療養後亡くなられた、という時には、もしかしたら医療費の払い戻しを受けられるかもしれません。
その点を一度、調べてみるとよいでしょう。
払い戻しの手続きは、役所の健康保険課、社会保険事務所に出向いて行います。
手続きの際には、ご印鑑、健康保険証のほか、医療にかかったものに関する領収書のコピーや、
高額医療費支給申請書を持参しましょう。
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